社会人の方へ
美容師資格取得を国(ハローワーク)が支援!
昼間課程で美容師国家資格を取得して、新しいステージへのキャリアアップを目指そう!!
①専門実践教育訓練給付金制度
雇用保険の一定の条件を満たす方が、厚生労働大臣が指定している『専門実践教育訓練給付金制度』の対象講座を受講し終了した場合、受講者が支払った教育訓練経費の一部が給付金として支給されます。
- 雇用保険被保険者期間を2年以上有している方(初めて教育訓練給付金を受給する場合)
- 初めて教育訓練給付金を受給する方で雇用保険被保険者期間が2年以上あり、退職してから1年以内の方
- 給付金申請が2回目以降の方は、通算3年間の被保険者期間が必要(保険者資格の空白期間が1年以内であること)
- 入学1ヶ月以上前にハローワークの訓練前キャリアコンサルティングを受けた方
◯昼間課程/美容科(2年間)
②教育訓練支援給付金制度
在学期間中、失業状態にある場合に訓練受講をさらに支援するための制度
初めて専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職者で、本校在学中(昼間課程のみ)に離職する直前6ヶ月に支払われた賃金から算出された基本手当(失業給付)の日額に相当する額の80%が受講中に支給される制度